ごあいさつ
令和3年4月、私は上嶋前理事長の後任として、この紫苑の会の理事長の任を担うこととなりました。
自然環境や社会情勢は日々刻々と移り変わっていきますが、我々紫苑の会では、そのような時代の中でも、障がいのある方々が、それぞれの住み慣れた地域の中で、安心して、充実した豊かな生活を営んでいけるよう、その一助として責任を持って、心をこめて皆様に寄り添い、皆様のための支援となるよう努力してまいります。
また、地域の方々、関係諸機関の方々のご助力のもと、職員一同力を合わせ、利用者の皆様の幸せな暮らしの実現を目指してまいります。
今後とも皆様の一層のご支援、ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
社会福祉法人紫苑の会 理事長 山田啓史
基本理念
社会福祉法人 紫苑の会は、
障害のある方の人権を守り、地域での暮らしを支えます。
障がいのある方の人格と個性、希望を尊重した支援サービスを提供します。
地域社会との絆を強め、すべての人の「安らぎの場」と幸せな暮らしの実現をめざします。
法人概要
法人名 | 社会福祉法人 紫苑の会 |
創設 | 2010年1月1日 |
種類 | 生活介護サービス |
施設名 | ・シャロームの家 (定員 60名) ・といろ ・アイリス ・相談支援センターシオン |
施設所在地 | 〒194-0015 東京都町田市金森東1-25-20 TEL:042-728-0128 (代表番号) FAX:042-725-4178 といろ 〒194-0012 東京都町田市金森7-18-2-1F TEL:042-709-1388 FAX:042-709-1389 アイリス 相談支援センターシオン 〒194-0015 東京都町田市金森東1-25-20 TEL:042-728-0128 FAX:042-725-4178 | シャロームの家
これまでのあゆみ
1992年11月 | 町田市玉川学園の鈴木委也氏の自宅を開放し、3名の利用者と共に始める |
1995年4月 | 東京都及び町田市の公的補助対象となる NPO法人 紫苑の会認証取得 |
2001年4月 | 安田祥子他のチャリティコンサート(市民ホール) |
2002年6月 | レスパイトサービス開始 |
2002年8月 | 法人化のため“ひとり千円3万人キャンペーン”実施 |
2003年12月 | 社会福祉法人 紫苑の会 設立認可 |
2005年4月 | 町田市金森に社会福祉法人 紫苑の会 通所更生 シャロームの家 通所授産 シャローム工房 開所 |
2010年1月 | 生活介護へ移行 |
2015年8月 | 第2シャロームの家開所 |
2017年11月 | アイリス開所 |
2019年1月 | 相談支援センターシオン 開所 |
2022年4月 | 「第2シャロームの家」から「といろ」へ事業者名変更 |
スタッフ憲章
一、
私たち職員は、利用者と共にいき、共に成長しあい、ひとり一人の真の幸福を追求し、障がいのある方のいのちと人権を守ることを使命とします。
一、
私たち職員は、職務に対する自覚と責任を持ち、絶えず自己研磨に励み、お互いの役割を尊重し、チームワークを大切にします。
一、
私たち職員は、地域の方々や様々な関係機関と連携し、すべての人が生き生きと豊かに暮らすことができる地域社会作りに貢献します。
【2010年4月制定】
ご支援のお願い
社会福祉法人紫苑の会は、障がいのある方の人権を守り地域社会との絆を強め、
すべての人の「やすらぎの場」と「幸せな暮らしの実現」をめざし、日々運営をしております。
当法人が行う社会福祉事業のより一層の充実のため、個人、法人の皆様からの寄附を受け付けております。
社会福祉事業は、給付費、利用料金のほか地方自治体からの運営費の助成などによって実施されていますが、その運営には施設建物の維持改修、送迎車両の整備、さらにご利用者様へのサービスの向上等のための課題も多く、そのための資金が必要となります。寄附につきましては、金銭に限らず物品でも可能です。
ご支援していただける皆様方の寄附金を財源の一部として、より良い法人運営に生かしてまいります。
多くの皆様のご支援を心からお願い申し上げます。
寄付金申込書(金銭用).pdf
寄付金申込書(物品用).pdf
ご記入頂いた「寄付金申込書」を法人窓口まで、郵送又はご持参ください。
社会福祉法人紫苑の会 シャロームの家
住 所 : 〒194-0015
東京都町田市金森東1丁目25番20号
TEL: 042-728-0128
FAX: 042-725-4178
「寄付金申込書」の記載内容を確認させていただいた後、ご寄附を頂きましたら、
「領収書」をお渡しいたします。
「領収書」は、税制上の優遇措置を受ける際に必要となりますので、
大切に保管いただき、確定申告時にご利用ください。
社会福祉法人へのご寄附は、特定寄附金として税制上の優遇措置が受けられます。
詳しくは国税庁HP「寄附金を支出したとき」をご覧ください。