紫苑の会について

ごあいさつ

令和3年4月、私は上嶋前理事長の後任として、この紫苑の会の理事長の任を担うこととなりました。

自然環境や社会情勢は日々刻々と移り変わっていきますが、我々紫苑の会では、そのような時代の中でも、障がいのある方々が、それぞれの住み慣れた地域の中で、安心して、充実した豊かな生活を営んでいけるよう、その一助として責任を持って、心をこめて皆様に寄り添い、皆様のための支援となるよう努力してまいります。

また、地域の方々、関係諸機関の方々のご助力のもと、職員一同力を合わせ、利用者の皆様の幸せな暮らしの実現を目指してまいります。

今後とも皆様の一層のご支援、ご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


社会福祉法人紫苑の会 理事長 山田啓史

基本理念


社会福祉法人 紫苑の会は、

障害のある方の人権を守り、地域での暮らしを支えます。

障がいのある方の人格と個性、希望を尊重した支援サービスを提供します。

地域社会との絆を強め、すべての人の「安らぎの場」と幸せな暮らしの実現をめざします。

法人概要

法人名社会福祉法人 紫苑の会
創設2010年1月1日
種類生活介護サービス
施設名・シャロームの家 (定員 60名)
・といろ
・アイリス
・相談支援センターシオン
施設所在地 シャロームの家
〒194-0015 東京都町田市金森東1-25-20
TEL:042-728-0128 (代表番号)
FAX:042-725-4178

といろ
〒194-0012 東京都町田市金森7-18-2-1F
TEL:042-709-1388
FAX:042-709-1389

アイリス


相談支援センターシオン
〒194-0015 東京都町田市金森東1-25-20
TEL:042-728-0128
FAX:042-725-4178
※上記は2023年6月時点に記載


これまでのあゆみ

1992年11月町田市玉川学園の鈴木委也氏の自宅を開放し、3名の利用者と共に始める
1995年4月東京都及び町田市の公的補助対象となる
NPO法人 紫苑の会認証取得
2001年4月安田祥子他のチャリティコンサート(市民ホール)
2002年6月レスパイトサービス開始
2002年8月法人化のため“ひとり千円3万人キャンペーン”実施
2003年12月社会福祉法人 紫苑の会 設立認可
2005年4月町田市金森に社会福祉法人 紫苑の会
通所更生 シャロームの家
通所授産 シャローム工房 開所
2010年1月生活介護へ移行
2015年8月第2シャロームの家開所
2017年11月アイリス開所
2019年1月相談支援センターシオン 開所
2022年4月「第2シャロームの家」から「といろ」へ事業者名変更
※上記は2023年6月時点に記載

スタッフ憲章

一、
私たち職員は、利用者と共にいき、共に成長しあい、ひとり一人の真の幸福を追求し、障がいのある方のいのちと人権を守ることを使命とします。

一、
私たち職員は、職務に対する自覚と責任を持ち、絶えず自己研磨に励み、お互いの役割を尊重し、チームワークを大切にします。

一、
私たち職員は、地域の方々や様々な関係機関と連携し、すべての人が生き生きと豊かに暮らすことができる地域社会作りに貢献します。

【2010年4月制定】

ご支援のお願い

社会福祉法人紫苑の会は、障がいのある方の人権を守り地域社会との絆を強め、
すべての人の「やすらぎの場」と「幸せな暮らしの実現」をめざし、日々運営をしております。

当法人が行う社会福祉事業のより一層の充実のため、個人、法人の皆様からの寄附を受け付けております。

社会福祉事業は、給付費、利用料金のほか地方自治体からの運営費の助成などによって実施されていますが、その運営には施設建物の維持改修、送迎車両の整備、さらにご利用者様へのサービスの向上等のための課題も多く、そのための資金が必要となります。寄附につきましては、金銭に限らず物品でも可能です。
ご支援していただける皆様方の寄附金を財源の一部として、より良い法人運営に生かしてまいります。
多くの皆様のご支援を心からお願い申し上げます。

ご寄附のお手続きについて

寄付金申込書(金銭用).pdf
寄付金申込書(物品用).pdf

ご記入頂いた「寄付金申込書」を法人窓口まで、郵送又はご持参ください。

法人窓口

社会福祉法人紫苑の会 シャロームの家
  住  所 : 〒194-0015
  東京都町田市金森東1丁目25番20号
  TEL: 042-728-0128
  FAX: 042-725-4178

「寄付金申込書」の記載内容を確認させていただいた後、ご寄附を頂きましたら、
「領収書」をお渡しいたします。
「領収書」は、税制上の優遇措置を受ける際に必要となりますので、
大切に保管いただき、確定申告時にご利用ください。

寄附金に対する税制上の優遇措置について

社会福祉法人へのご寄附は、特定寄附金として税制上の優遇措置が受けられます。
詳しくは国税庁HP「寄附金を支出したとき」をご覧ください。